内部統制に関する基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社グループでは、「倫理コード」、「コンプライアンス・マニュアル」等を定め、取締役及び使用人が、最高水準のコンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行い、価値ある金融サービスを顧客に提供する。
- 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
- 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
- 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
- 外部有識者及び監査役を交えたコーポレートガバナンス委員会を定期的に開催し、企業統治等に係る意見交換等を行う。
- 当社グループの主たる事業を行う証券子会社にコンプライアンス委員会及びコンプライアンス本部を設置し、金融商品取引法その他の法令を遵守した業務運営を行う。
- 法務部門及び外部の法律事務所につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
- 使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、懲罰委員会による処罰の対象とする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
- 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
- 保存書類は、取締役及び監査役の閲覧要請があった場合、遅滞なく閲覧ができる状態を保つ。
- 当社グループの主たる事業を行う証券子会社は、「システム管理基本規程」「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ管理規程」に従って、情報資産の保護・管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 取締役は、当社グループの事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
- 当社グループの主たる事業を行う証券子会社は、「リスク管理の基本方針」「リスク管理規程」等の社内規程に基づき、リスク管理委員会を設置し、各部門の役割を明確にしたうえで、リスク管理を実施する。
- 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、「コンティンジェンシー・プラン」を定める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は、「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
- 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。
5.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社の取締役等が事業を担う子会社の取締役を兼務することにより、当社グループの一体的な事業運営、業務執行を遂行する。
- 当社グループに属する役職員全員が出席する全体会議を定期的に開催し、当社グループの理念や目標を共有する。
- グループ稟議制度を設け、当社グループ内の複数の会社に影響を及ぼす事項の事前審査を行う。
- 関係会社管理規程に従い、総務部門を主管部署として当社グループの管理を行う。
- 当社の内部監査部門は、法令の範囲内で子会社の内部監査を実施する。
- 当社グループ全体の役職員を対象とする公益通報制度を設ける。
- 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それらの評価を行う。
6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項
- 監査役会は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
- 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役会の事前の同意を必要とする。
7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
- 取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役または監査役会に報告する。
- 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
- 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
- 監査役は、定期的に、また必要に応じて随時、内部監査部門と意見交換を行い、連携の強化を図る。
以上
平成21年6月29日
トレイダーズホールディングス株式会社
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